配偶者の取得財産のうち、法定相続分か1億6000万円のいずれか多い金額
までは税額控除される。
無制限納税義務者、制限納税義務者を問わず適用される
配偶者が相続の放棄をした場合であつても,
遺贈によつて財産を取得したときは,この制度の適用が受けられる
適用を受けるためには,期限内申告書,期限後申告書、修正申告書又は更正請求書
に,その適用を受ける旨及び軽減額の計算の明細を記載し,
かつ,財産の取得の状況を証する書類
その他の財務省令で定める書類を添付して申告書等を提出
遺言書の写し,財産の分割の協議に関する書類、印鑑証明書、
分割されていない場合、その適用を受けたい旨、未分割の事情、見込みの詳細
外国に在住する日本人は外国の日本国領事の証明書による
外国籍者の場合、公証人の証明書による
隠蔽仮装行為
(事実の全部又は一部を隠蔽し,又は仮装することをいう。)財産の隠蔽、財産の申告漏れ
により,相続税の申告書を提出し,
又は提出していなかつた場合において,
その配偶者が相続税の調査があつたことにより
更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは,
税額軽減対象には,配偶者が隠蔽仮装した財産に係るも
のを含まないので、注意が必要だ。
(配偶者に対する相続税額の軽減)第十九条の二 被相続人の配偶者が
|
|
|