配偶者居住権に関する規定は、令和2年4月1日施行
計算例
建物の相続税評価額-
建物の相続税評価額×
法定耐用年数×1.5(非事業用)-築年数-居住権の存続年数※1 ×
法定耐用年数×1.5(非事業用) - 築年数
存続年数に応じた 民法の法定利率に よる複利現価率
※1 存続年数は、配偶者の平均余命年数を上限とする。
敷地に対する権利 | |||
土地の相続税評価額 -①土地所有権 | |||
※2 敷地に対する権利は、小規模宅地等の特例の対象とする | |||
① 土地所有権 | 土地の相続税評価額 × 存続年数に応じた 民法の法定利率に よる複利現価率 |
配偶者居住権が設定された不動産を物納劣後財産とする
配偶者居住権の設定の登記について、登録免許税を課税する(税率:2/1,000)。