(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格
(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、
三千万円と六百万円に
当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額
(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の
民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数
(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する
当該被相続人の養子の数は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、
相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項
(特別養子縁組の成立)に規定する
特別養子縁組による養子となつた者、
当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者
その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失つたため
民法第五編第二章の規定による相続人
(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)
となつたその者の直系卑属
第三条の二 法第十五条第三項第一号 に規定する政令で定める者は、
同号 に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との
婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号 に規定する
特別養子縁組による養子となつた者で、
当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第六十三条 第十五条第二項各号に掲げる場合において
当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
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第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の
民法第五編第二章 (相続人)の規定による
相続人の数
(当該被相続人に
養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、
相続の放棄があつた場合には、
その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)
とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、
養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、
養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章 の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
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(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)
63‐1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第5号の保険金の非課税限度額、同項第6号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。
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被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合)
63‐2 被相続人の養子
(法第15条第3項の規定により実子とみなされる者を除く。)のうちに
法第63条の規定による相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子(以下63‐2において「不当減少養子」という。)がある場合には、
法第15条第2項に規定する相続人の数に算入する養子の数は、
当該不当減少養子を除いた養子の数を基とするのであるから留意する。
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