(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)
31 借家人がその借家の敷地である宅地等に対して有する権利の価額は、
原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に掲げる算式により計算した価額によって評価する。ただし、
これらの権利が
権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、
評価しない。
(1) その権利が借家の敷地である宅地又はその宅地に係る借地権に対するものである場合
(2) その権利がその借家の敷地である宅地に係る転借権に対するものである場合
借家権
居住目的のため建物を借り受けた借家人については、
この居住のための
権利が権利金等の名称をもって取引されることは通常はない
この借家人
の有する宅地等に係る権利が
取引対象となり得るのは、
繁華街の商業地域にある貸ピル内の飲食店舗の入居権
や行政庁の許可によって借り受
けている店舗の権利
貸家建付借地権
土地を借り、その上に自分が建物を建て、貸付けている場合
貸家の敷地の用に供されている借地権の価額又は
定期借地権等の価額
( 自用地の評価額)×借地権割合=A
A×(1-0.3)×賃貸割合
借地権割合
その地域が、借地権の取引慣行のない地域である場合は、
その貸家建付借地権の価額は、評 価しない
従業員社宅の敷地は
借家権は生じていないので
貸家建付地の評価ではなく
自用地として評価