納税免除 投稿者:大宮浦和顧問料が安い税理士 投稿公開日:2019年10月5日 投稿カテゴリー:事業承継 30年からの特例措置 後継者が亡くなるか, 2代目から 3代目に贈与をして 3代目が事業承継税制の適用を受 ける 場合 猶予打ち切りの場合,利子税がかかる が 5年間事業を継続すれば,いったん免除される。 おすすめ 先代⇒2代目⇒3代目への事業承継 2019年10月1日 贈与者の要件 2019年3月19日 30年からの事業承継特例 相続税 2019年3月20日