小規模宅地等について適用します。
1.二世帯住宅における構造上の要件の緩和
1棟の建物で構造上区分されていた二世帯住宅に
被相続人とその親族が
各々の独立部分に居住していた場合、
被相続人とその親族が居住していた部
分が特例の対象となりました。
1棟の建物が区分所有登記されている場合は、
被相続人の居住の用に供されていた部分に限る
2.被相続人が老人ホームに入居していた場合の居住要件の緩和
被相続人が老人ホームに入所していたことにより、
被相続人の居住の用に供されなくなった宅地等については、
次の条件を満たす場合に、
被相続人の居住用宅地等に該当するものとして特例を受けることができる。
・被相続人に介護が必要なために入所したこと。
・その家屋が貸付等の用途に供されていないこと。
対象となる老人ホームは以下のとおり。
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
(グループホーム)
・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅
・障害者支援施設
27年1月以降の相続
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈によ
り取得する財産に係る相続税について適用します
改正前5,000万円十1,000万円×法定相続人の数
改正後3,000万円十600万円×法定相続人の数
相続税の税率の見直し
最高税率が50%から55% (課税対象額6億円超)に引き上げ
未成年者控除
改正前
6万円×(20歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後
10万円×(20歳一相続開始時の年齢)
障害者控除
改正前
一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢)
特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後
一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢)
特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)
小規模宅地等
次の改正は、平成27年1月1日以後に相続等により取得した
小規模 宅地等について適用します
特定居住用宅地等の適用対象面積
特定居住用宅地等の適用対象面積を、240㎡から330㎡に拡充。
特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等を併用する場合の限度面積
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、
改正前は限定的な併用
改正により完全併用
特定居住用宅地等330㎡、特定事業用宅地等400㎡の場合
(1)改正前の限度面積
①特定居住用宅地等から優先適用する場合
特定居住用宅地等240㎡
②特定事業用宅地等から優先適用する場合
特定事業用宅地等400㎡
(2)改正後の限度面積
特定居住用宅地等330㎡+特定事業用宅地等400㎡=730㎡
特定居住用宅地等又は
特定事業用宅地等と
貸付事業用宅地等を併用する場合、
調整計算が必要