被相続人に養子がいる場合は
・実子がいる場合
養子のうち1人まで
が法定相続人の数として認められる
・実子がいない場合・・
養子のうち2人まで
が法定相続人の数として認められる
なお
タワーマンション節税と同じように
死亡の直前に実行したり
本人の意思能力が疑われる場合など
不当に相続税を減少させるような場合には
相続税法において認められない場合が想定されます
次に定める養子は実子とみなされ、
養子についての人数制限の
対象外とされます。
①特別養子縁組による養子
②その被相続人の配偶者の実子で
被相続人の養子となった人
③被相続人との婚姻前に
被相続人の
配偶者の
特別養子縁組による養子となった
人で、
婚姻後にその被相続人の養子となった人
被相続人の実子若しくは養子又は
その直系卑属が
相続開始前に死亡し、又は
相続権を失ったため
代わって相続人となったその人の
直系卑属(孫やひ孫)は、
実子とみなされます。