法人税基本通達13-1 -8の
地代額を将来的に固定 したままにするか
地価の上昇に合わせ常に
自用地価額の6%を維持するよ う
改訂するのか
選択しなければなりません
相当の地代の改訂方法に関する届出書
地代額を将来的に固定 したままにするか
地価の上昇に合わせ常に
自用地価額の6%を維持するよ う
改訂するのか
選択しなければなりません
この届出書は、土地所有者)の
所轄税務署長(または、所轄国税局長)に
2通提出してください。
この届出書は、
土地所有者が個人の場合でも
提出することができます。
以下の場合届け出が必要です。
相続等により土地所有者又は借地人等に変更があった場合
土地所有者又は借地人等の住所文は所在地(納税地に変更があった場合
契約の更新又は更改があった場合
土地の返還文は借地権の譲渡があった場合