令和元年7月1日以降施行
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、
「特別寄与料」の額が確定した場合には、当該特別寄与者
が、当該特別寄与料の額に相当する金額を
被相続人から遺贈により取得したものとみなして、
相続税を課税することとなりました
被相続人から遺贈によ
り取得したものとみなされますので、
特別寄与者には、相続税額の加算の適用があることになります。
当該事由が生じたこと
を知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければならない
相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除する
相続税における更正の請求の特則等の対象となる