後継者が1人の場合
「その者の
同族関係者等
(既に同一の会社で事業承継税制の特例措置の適用を受
けいている者を除きます。)
のうち
いずれの者が
有する議決権
の数も下回らないこと」
が、要件の一つ
後継者が2人又は3人の場合
「総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、
かつ、これらの者の同族関係者等
(既に
同一の会社で事業承継税制の特例措置の適用を受けいて
いる者を除きます。)
のうちいずれの者が有する議決権の数も
下回らないこと」が要件の一つ
事業承継税制の対象となる後継者は
経営者の親族以外でも可能