80%
限度面積
330㎡
個人が 相続等により取得した
被相続人の宅地等で、
下(1)~(4)のすべての要件に該当するもの
(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの
(温室などの一部の建物をのぞく)
(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの
(4) 各人が取得した宅地等のうち、 限度面積までの部分。
(1)
相続開始直前に
① 被相続人
又は
②被相続人
と生計を一にしていた
被相続人の親族
の
↓
[被相続人の居住の用
に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合 ,
取得者ごとの要件なし
*被相続人と同じ建物に
居住親族が取得
相続開始の時から
相続税の申告期限まで
引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地を有している
被相続人と同居していない
親族が取得した場合
(家なき子 )
① 被相続人に配偶者がいない
② 相続開始の直前において
被相続人と同居していた
一定の親族がいない
平成 30 年4月1日以後
家なき子
持ち家に居住していない者の 対象者 から、
次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、 その者の
3親等内の親族が所有する
国内にある家屋に居住したことがある者
所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者
ロ 相続開始時においてて 居住の用に供していた家屋を 過去に所有していたことがある者
③ 相続開始前3年以内に
日本国内にある
自己
又は
自己の配偶者の所有した
家屋
(相続開始の直前に被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除く)
に居 住したことがないこと
日本国籍を有していない者は除く
④ 相続開始の時から
相続税の申告
期限までその宅地等を有している
[被相続人と生計をーにする
親族の
居住の用に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
*被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、
相続開始直前から申告期限まで自己の居住の用に供して
その宅地を有している場合
ニ 選択した宅地等すべてが、
複数に該当する場合
及び特定居住用宅地等のみ
を選択する場合は、
特定事業用等宅地等400㎡、
特定居住用宅地等330㎡まで
適用が可能とされ、
最大で730㎡までが対象となります。ただし、
貸付事業用宅地等を選択する場合については、
従来どおり調整を行います①特定事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400
+
②特定居住用宅地等の面積×200÷330
+
③貸付事業用宅地等の面積
①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 取得した者の住民票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの)※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です |
取得した者が被相続人の親族で、 相続 開始前3年以内に 自己又は自己の配偶者の所有する家屋に 居住したことがないことなど 一定の要件を満たす場合は以下の 書類 ・戸籍の附票の写し (相続開始の日以後に作成されたものに限ります) ・相続開始前3年以内にその取得者が 居住していた家屋が、自己又はその配 偶者が所有する家屋以外の家屋である 旨を証する書類 |
居住用 小規模宅地適用要件
身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があり、 老人ホームに入所している場合 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、 居住の用に供されなくなる直前に その被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たした場合 |
平成26年l月1日以後
被相続人の居住の用について、
居住の用に供することができない事由として
政令 で定める事由により
相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていなかった場合
(下記②を除きます。)
における
その事由により
居住の用に供されなくなる直前の
その被相続人の所有する、居住用宅地が小規模宅地の適用になる。
①要介護認定、要支援認定
又は
障害支援認定を受けていた被相
続人が施設等に入所していたこと
ただし
②
入居後あらたにその建物を 他の者の居住の用その他の用に供していたる場合は適用できません 具体的には |
その建物を
事業の用
準事業の用
又は
被相続人と生計を-にしていなかった親族
の居住の用
被相続人の親族に該当しない者の居住の用
に供した場合には
小規模宅地の適用を受けられません
介護保険法に規定する 要介護認定 又は 同条に規定する 要支援認定 を受けていた被相続人 |
法令等で規定された①認知症高齢者グループホーム②養護老人ホーム ③特別養護老人ホーム ④軽費老人ホーム ⑤有料老人ホーム ⑥ 介護老人保健施設 ⑦サービス付き高齢者向け住宅 |
障害支援区分の 認定を受けていた 被相続人 |
法に規定する ⑧障害者支援施設 (施設入所支援 が行われるものに限る。) 法に規定する ⑨共同生活援助を行う住居 |
その被相続人の相続の開始の直前において
上記認定を受けていたか否かにより判定
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 取得した者の住民票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの) ※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です |
※ 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど 一定の事由により相続開始の直前におい て 被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等 ⑴当該相続の開始の日以後に作成されたその 被相続人の戸籍の附票の写し 介護保険の被保険者証の写し 障害福祉サービス受給者証の写し その他の書類で、 当該被相続人が当該相続の開始の直前において 介護保険法に規定する 要介護認定 若しくは 要支援認定を受けていたこと 若しくは 介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号に該当していたこと 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 障害支援区分の認定 を受けていたことを明らかにするもの ⑵施設への入所時における契約書の写しなど、 被相続人が相続開始の直前において入居又は入所 していた住居又は施設の 名称及び 所在地並びにそ の住居又は施設が 適用対象施設かを明らかにする書類 |
居住用 小規模宅地適用要件
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、
下記のいずれかに該当する被相続人の親族が
相続又は遺贈により取得したもの
*当該被相続人の配偶者が取得した場合
*下記のいずれかを満たす
被相続人の親族が取得した場合
①被相続人と同居の親族が取得した場合
②被相続人の配偶者及び一定の同居親族が存せず非同居親族が取得した場合
⑤被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が
相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する