租税特別措置法
租税特別措置法施行令
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
8 法第六十九条の四第六項 に規定する財務省令で定める書類は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する
特定事業用宅地等
である小規模宅地等について
同項 の規定の適用を受けようとする場合
次に掲げる書類
イ 法第六十九条の四第一項 に規定する
小規模宅地等に係る同項 の規定による
相続税法第十一条の二 に規定する
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書
ロ |
5 |
ハ 遺言書の写し、
財産の分割の協議に関する書類
(当該書類に当該相続に係る全ての
共同相続人及び包括受遺者が自署し、
自己の印を押しているものに限る。)の写し
(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)
その他の財産の取得の状況を証する書類
二 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する
特定居住用宅地等
である小規模宅地等
(以下この号及び次号において
「特定居住用宅地等である小規模宅地等」という。)について
同項 の規定の適用を受けようとする場合
(次号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる書類
(当該被相続人の
配偶者が同項 の規定の適用を受けようとするときはイに掲げる書類とし、
同条第三項第二号
イ又はハに掲げる要件を満たす同号 に規定する被相続人
の親族
(以下この号及び次号において「親族」という。)が
同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは
イ及びロに掲げる書類とし、
同条第三項第二号 ロに掲げる要件を満たす
親族(*家なき子)が
同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは
イ、ハ及びニに掲げる書類とする。)
|
イ 法第六十九条の四第一項 に規定する |
ロ 施行令第四十条の二第五項 |
5 |
ハ 遺言書の写し、
財産の分割の協議に関する書類
(当該書類に当該相続に係る全ての
共同相続人及び包括受遺者が自署し、
自己の印を押しているものに限る。)の写し
(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)
その他の財産の取得の状況を証する書類
ロ 当該親族が個人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第五項 に規定する
個人番号をいう。以下この章において同じ。)
を有しない場合にあつては、
当該親族が当該特定居住用宅地等である
小規模宅地等を
自己の居住の用に供していることを明らかにする書類
ハ
法第六十九条の四第三項第二号 ロ(*家なき子)
に規定する親族が
個人番号を有しない場合にあつては、
相続の開始の日の三年前の日から当該相続の開始の日までの間における
当該親族の住所又は居所を明らかにする書類
ニ 相続の開始の日の三年前の日から
当該相続の開始の直前までの間にハの親族が居住の用に供していた家屋が
法第六十九条の四第三項第二号 ロ(*家なき子)
に規定する
家屋以外の家屋である旨を証する書類
三 特定居住用宅地等である小規模宅地等
(施行令第四十条の二第二項 各号に掲げる事由
(*要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が
所定の住居又は施設(特別養護老人ホーム等)
に入居又は入所をしていたこと)
により相続の開始の直前において
当該相続に係る被相続人の
居住の用に供されていなかつた場合における
当該事由により居住の用に供されなくなる直前の
当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等
(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。)
について
法第六十九条の四第一項 の規定の適用を受けようとする場合
次に掲げる書類
イ 前号イからニまでに掲げる書類
(当該被相続人の配偶者が
法第六十九条の四第一項 の規定の適用を受けようとするときは
前号イに掲げる書類とし、
同条第三項第二号 イ又はハに掲げる要件を満たす親族が
同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは
前号イ及びロに掲げる書類とし、
同条第三項第二号 ロに掲げる要件を満たす親族が
同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは
前号イ、ハ及びニに掲げる書類とする。)
ロ 当該相続の開始の日以後に作成された
当該被相続人の戸籍の附票の写し
ハ 介護保険の被保険者証の写し又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第二十二条第八項 に規定する
障害福祉サービス受給者証の写し
その他の書類で、
当該被相続人が
当該相続の開始の直前において
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項
に規定する
要介護認定若しくは同条第二項 に規定する
要支援認定を受けていたこと若しくは
介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号
に該当していたこと又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律第二十一条第一項 に規定する
障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするもの
ニ 当該被相続人が当該相続の開始の直前において
入居又は入所していた
施行令第四十条の二第二項第一号 イからハまでに掲げる
住居若しくは施設又は同項第二号 の
施設若しくは住居の
名称及び所在地並びに
これらの住居又は施設がこれらの規定の
いずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類
四 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する
特定同族会社事業用宅地等である
小規模宅地等について同項 の規定の適用を受けようとする場合
次に掲げる書類
イ 第一号 イからハまでに掲げる書類
ロ 法第六十九条の四第三項第三号 に規定する法人の定款
(相続の開始の時に効力を有するものに限る。)の写し
ハ 相続の開始の直前において、
ロに規定する法人の発行済株式の総数
又は出資の総額並びに法第六十九条の四第三項第三号 の
被相続人及び当該被相続人の親族
その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する
当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類
(当該法人が証明したものに限る。)
五 法第六十九条の四第一項第二号 に規定する
貸付事業用宅地等
である小規模宅地等について
同項 の規定の適用を受けようとする場合
第一号 イからハまでに掲げる書類
六 法第六十九条の四第四項 に規定する申告期限
(次号において「申告期限」という。)までに
同条第一項 に規定する特例対象宅地等
(次号において「特例対象宅地等」という。)
の全部又は一部が
共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない
当該特例対象宅地等について
当該申告期限後に
当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより
同項 の規定の適用を受けようとする場合
その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
七 申告期限までに施行令第四十条の二第五項 に規定する
特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより
法第六十九条の四第一項 の選択がされず同項 の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象宅地等について同項 の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
9 施行令第四十条の二第十六項 又は第十八項 の規定により
相続税法施行令 (昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二 の規定を準用する場合における相続税法施行規則 (昭和二十五年大蔵省令第十七号)第一条の六第一項 及び第二項 の規定の適用については、同条第一項 中「法第十九条の二第三項 」とあるのは「租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第六項 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項 中「同項 」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の四第四項 又は租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第十七項 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。
イ 法第六十九条の四第一項 に規定する
小規模宅地等に係る同項 の規定による
相続税法第十一条の二 に規定する 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する 明細書
ロ 施行令第四十条の二第五項 各号に掲げる書類 (同項 ただし書の場合に該当するときは、同項第一号 及び第二号 に掲げる書類)
措置法施行令 第四十条の二 5
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