①相続開始前3 年以内に
日本国内にある
自己、
自己の配偶者、
自己の3 親等内の親族
又は自己と特別の関係がある法人
の所有する家屋
( 相続開始の直前において
被相続人の居住の用に
供されていた家屋を除きます。)
に居住したことがない
②相続開始の時に、
取得者が居住している家屋を
一度も所有し
たことがないこと
経過措置
平成30年4月1日から平成32年3 月3 1日まで
の
相続又は遺贈により取得する財産のうちに、
平成30年3 月31日に
相続等があったものとした場合に、
(改正前の要件)に該当することとなる宅地等
について、特例を適用することができる
平成32年4 月1日以後に相続等により取得する財産につき
平成32年3月31 日において
その宅地等の上に存する建物の
新築、増築その他の工事が行
われており、
かつ、
工事の完了前に相続等があったときは、
当該相続等の申告期限までに
取得者が自己の居住の用に供したときに限り、
特例を適用することができます
]]]]> ]]>