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国税通則法の一部改正
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国税通則法の一部改正
平成 30 年4月1日から施行
① 電磁的記録を保管する者等に命じて
必要な電磁的記録を記録媒体に記録又
は印刷させた上、
当該記録媒体を差し押さえることができる