固定資産税の免税点 投稿者:大宮浦和顧問料が安い税理士 投稿公開日:2016年9月11日 投稿カテゴリー:堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 土地30万円 建物20万円 償却資産150万円 上記免税点以下であり 固定資産税が課税されていない場合でも 相続税においては、 固定資産税評価額により 課税されることに注意する タグ: 未分類, 相続税申告報酬税理士格安 その他の記事を読む 前の投稿生命保険金等次の投稿小規模宅地等の減額の特例が受けられない場合 おすすめ 高額特定資産 2019年7月31日 相当の地代を引き下げた 2017年6月10日 相続税の還付をご希望 2016年9月26日