以下は個人的見解です
個々の事例、解釈により、適用にならない場合が想定されます。
適用に当たっては自己責任でお願いいたします。
または税理士048(648)9380に、ご相談下さい
(個別回答については有料とさせていただきます)
特定同族会社事業用宅地等において
法人の事業の用に供されていた宅地等とは、
次に掲げる宅地等のうち法人
(申告期限において清算中の法人を除く。)の
事業の用に供されていたものをいうものとする。
(1) 当該法人に貸し付けられていた
宅地等
(当該貸付けが事業に該当する場合に限る。)
宅地の所有者である被相続人が借地人である特定同族会社に対して当該宅地を有償で貸し付けてい
ることが要件とされます。
(2) 当該法人の事業の用に供されていた建物等で、被相続人が所有していたもの建物所有者である被相続人が特定同族会社に対して、当該建物を有償で貸
し付けていることが要件
- 又は
被相続人と生計を一にしていた その被相続人の親族が 所有していたもの
(当該親族が 当該建物等の敷地を 被相続人から無償で借り受けていた場合 における当該建物等に限る。)で、 当該法人に貸し付けられていたもの (当該貸付けが事業に該当する場合に限る。)の 敷地の用に供されていたもの
当該親族が当該建物等の敷地を 被相続人から無償で借り受けていることが条件
宅地の所有者(被相続人)と
建物の所有者(生計一の親族)との貸借
関係が有償(地代が有償)である場合には、貸付宅地等50%に該当か
被相続人と生計を一にしていた その被相続人の親族が 所有していた建物 と規定されていることから 建物の所有者が生計別親族である場合 特定同族会社事業用宅地等(80%)の 減額の可能性はないと思われる (貸付用50%の適用の可能性はある)
(注) 法人の事業には、 不動産貸付業 駐車場、 自転車駐車場及び準事業が含まれない
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(法人の社宅等の敷地)
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添付書類 |