令和元年7月1日以降施行 投稿者:大宮浦和顧問料が安い税理士 投稿公開日:2019年10月30日 投稿カテゴリー:堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 投稿コメント:0件のコメント 自宅の生前贈与部分が遺産分割対象外(持戻しされない)預貯金の仮払い制度遺言執行者の権限の改正相続財産の登記で,遺言書があって,法定相続分を超える場合は登記が必要 おすすめ 業務案内 2019年7月13日 民法改正遺言テスト(インターネットエクスプローラーで) 2019年4月10日 相当の地代を支払う場合 2019年7月15日 コメントを残す コメントをキャンセルコメントEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。