(公共事業の施行により従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合)
69の4‐3 特例対象宅地等には、個人が被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人等の居住用等(事業(措置法令第40条の2第1項に規定する事業を含む。以下69の4‐5までにおいて同じ。)の用又は居住の用をいう。以下69の4‐3において同じ。)に供されていた宅地等(以下69の4‐3において「従前地」という。)で、公共事業の施行による土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3章第3節《仮換地の指定》に規定する仮換地の指定に伴い、当該相続の開始の直前において従前地及び仮換地の使用収益が共に禁止されている場合で、当該相続の開始の時から相続税の申告書の提出期限(以下69の4‐36までにおいて「申告期限」という。)までの間に当該被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったものが含まれることに留意する。
(注) 被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情とは、例えば、次に掲げる事情がある場合をいうことに留意する。
(1) 従前地について売買契約を締結していた場合
(2) 被相続人等の居住用等に供されていた宅地等に代わる宅地等を取得(売買契約中のものを含む。)していた場合
(3) 従前地又は仮換地について相続税法第6章《延納又は物納》に規定する物納の申請をし又は物納の許可を受けていた場合