相続人が 被相続人の 配偶者でありまた兄弟姉妹でもある場合には、 配偶者としての相続 分のみを取得し、 兄弟姉妹としての相続分は取得しない |
相続人が 被相続人の孫であるが 養子の身分を持ち 孫で 代襲相続人 でもある場合には、 両方の相続分を 取得する |
相続人が 被相続人の 配偶者でありまた兄弟姉妹でもある場合には、 配偶者としての相続 分のみを取得し、 兄弟姉妹としての相続分は取得しない |
相続人が 被相続人の孫であるが 養子の身分を持ち 孫で 代襲相続人 でもある場合には、 両方の相続分を 取得する |