この適用を受けられる宅地は 「被相続人が所有していた宅地等」で 被相続人の親族が 相続または遺贈により取得した 宅地等で、下(1)~(4)の すべての要件に該当するもの |
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平成 30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財 産 2 貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供さ
れた宅地等を除外する。
(相続開始前3年を超えて 事業的規模で貸付事業を行っている者 が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)
同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。
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(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの (温室などの一部の建物をのぞく) |
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(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの |
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(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が 限度面積までの部分であること。 |
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特定居住用宅地等330㎡まで 適用が可能とされ、 最大で730㎡までが対象となります。 |
添付書類
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この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が
相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する
注1
アスフアルト敷きとか
一面にしっかりと砂利を敷いている場合には構築物
に該当しますが,
単に砂利を埋めて、ならしている場合などは
構築物に該当するか判断の分かれるところです。