相続税対策で、貸家などを購入、建設することはよくあることですが
認知症などで被相続人の意思能力がない場合には、
その契約が無効とみなされ、
相続税評価額、貸家の評価が認められない裁決
事例があります。
この場合、その物件を、相続開始後に売却していましたので
課税上弊害があるとされました
相続税対策で、貸家などを購入、建設することはよくあることですが
認知症などで被相続人の意思能力がない場合には、
その契約が無効とみなされ、
相続税評価額、貸家の評価が認められない裁決
事例があります。
この場合、その物件を、相続開始後に売却していましたので
課税上弊害があるとされました