消費税収の使途の明確化 投稿者:大宮浦和顧問料が安い税理士 投稿公開日:2019年7月5日 投稿カテゴリー:事業承継 30年からの特例措置 / 令和1年税制改正 / 堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 消費税の収入については、 毎年度、制度として確立された 年金、医療及び介護の社会保障給付 並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする タグ: 堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F その他の記事を読む 前の投稿事業用書類次の投稿別生計 おすすめ 土地 無償返還 2019年7月15日 CIF価格 2019年7月31日 ご相談の流れ 2019年7月19日