租税特別措置法
租税特別措置法施行令
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の四
第一項
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、
当該相続の開始の直前において、
当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は
当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族
(第三項において「被相続人等」という。)の事業
(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)
の用又は
居住の用
(居住の用に供することができない事由として
政令で定める事由により相続の開始の直前において
当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合
(政令で定める用途に供されている場合を除く。)
における
当該事由により居住の用に供されなくなる
直前の当該
被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)
に供されていた宅地等
(土地又は土地の上に存する権利をいう。
同項及び次条第五項において同じ。)
で財務省令で定める
建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち
政令で定めるもの
(特定事業用宅地等、
特定居住用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等
及び
貸付事業用宅地等に限る。以下この条において
「特例対象宅地等」という。)がある場合には、
当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る
全ての特例対象宅地等のうち、
当該個人が取得をした特例対象宅地等
又はその一部でこの項の規定の
適用を受けるものとして政令で定めるところにより
選択をしたもの
(以下この項及び次項において
「選択特例対象宅地等」という。)については、
限度面積要件を満たす場合の
当該選択特例対象宅地等
(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、
相続税法第十一条の二に規定する
相続税の課税価格に算入すべき価額は、
当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる
小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額とする。
建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち
政令で定めるもの
(特定事業用宅地等、
特定居住用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等
及び
貸付事業用宅地等に限る。以下この条において
「特例対象宅地等」という。)がある場合には、
当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る
全ての特例対象宅地等のうち、
当該個人が取得をした特例対象宅地等
又はその一部でこの項の規定の
適用を受けるものとして政令で定めるところにより
選択をしたもの
(以下この項及び次項において
「選択特例対象宅地等」という。)については、
当該選択特例対象宅地等
相続税法第十一条の二に規定する
相続税の課税価格に算入すべき価額は、
当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる
小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額とする。
一
特定事業用宅地等である小規模宅地等、
特定居住用宅地等である小規模宅地等及び
特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
百分の二十
二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等
百分の五十
2 前項に規定する限度面積要件は、
当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る
次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、
当該各号に定める要件とする。
一
特定事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等
(第三号イにおいて
「特定事業用等宅地等」という。)である
選択特例対象宅地等
当該選択特例対象宅地等の面積の合計が
四百平方メートル以下であること。
二 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等
当該選択特例対象宅地等の面積の合計が
三百三十平方メートル以下であること。
三 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等
次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が
二百平方メートル以下であること。
イ 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の
当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に
四百分の二百を乗じて得た面積
ロ 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の
当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に
三百三十分の二百を乗じて得た面積
ハ 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積
3 (第3項)
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定事業用宅地等
被相続人等の事業
(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。
以下この号及び第三号において同じ。)
の用に供されていた宅地等で、
次に掲げる要件のいずれかを満たす
当該被相続人の親族
(当該親族から相続又は遺贈により
当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。
イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。)
が相続又は遺贈により取得したもの
(政令で定める部分に限る。)
をいう。
当該被相続人の親族
(当該親族から相続又は遺贈により
当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。
イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。)
が相続又は遺贈により取得したもの
(政令で定める部分に限る。)
をいう。
「被相続人等=当該相続の開始の直前において、
|
イ 当該親族が、
相続開始時から
相続税法第二十七条 、
第二十九条 又は第三十一条第二項の規定による
申告書の提出期限
(以下この項において「申告期限」という。)
までの間に
当該宅地等の上で営まれていた被相続人の
事業を引き継ぎ、
申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、
当該事業を営んでいること。
ロ 当該被相続人の親族が
当該被相続人と
生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限
(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。
第四号イを除き、以下この項において同じ。)
まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き
当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
二 特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
(当該宅地等が二以上ある場合には、
政令で定める宅地等に限る。)で、
当該被相続人の
配偶者又は
次に掲げる要件のいずれかを満たす
当該
被相続人の親族
(当該被相続人の配偶者を除く。
以下この号において同じ。)が
相続又は遺贈により取得したもの
(政令で定める部分に限る。)
をいう。
イ(*配偶者または同居親族)
当該親族が
相続開始の直前において
当該宅地等の上に存する
当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物
(当該被相続人、
当該被相続人の配偶者
又は
当該親族の
居住の用に供されていた部分として
政令で定める部分に限る。)
に居住していた者であつて、
相続開始時から申告期限まで
引き続き当該
宅地等を有し、かつ、
当該建物に居住していること。
引き続き当該
宅地等を有し、かつ、
当該建物に居住していること。
ロ(*家なき子)
当該親族
(当該
被相続人の居住の用に供されていた
宅地等を取得した者に限る。)
が
相続開始前三年以内に
相続税法の施行地内にある
その者又は
その者の
配偶者の所有する家屋
(当該相続開始の直前において当該
被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)
に居住したことがない者
(財務省令で定める者を除く。)
であり、かつ、
相続開始時から申告期限まで引き続き
当該宅地等を有していること
(当該被相続人の
配偶者又は相続開始の直前において
当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に
居住していた親族で政令で定める者
がいない場合に限る。)。
配偶者又は相続開始の直前において
当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に
居住していた親族で政令で定める者
がいない場合に限る。)。
ハ 当該親族が当該被相続人と
生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から
申告期限まで引き続き
当該宅地等を有し、かつ、
相続開始前から申告期限まで引き続き
当該宅地等を
自己の居住の用に供していること。
三 特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前に
被相続人及び当該
被相続人の親族その他
当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者
が有する
株式の総数又は出資の総額が
当該株式又は出資に係る
法人の発行済株式の総数又は出資の総額の
十分の五を超える
法人の事業の用に供されていた宅地等で、
当該宅地等を
相続又は遺贈により
取得した当該被
相続人の親族
(財務省令で定める者に限る。)が
相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、
申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの
(政令で定める部分に限る。)をいう。
相続又は遺贈により
取得した当該被
相続人の親族
(財務省令で定める者に限る。)が
相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、
申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの
(政令で定める部分に限る。)をいう。
四 貸付事業用宅地等
被相続人等の事業
(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において
「貸付事業」という。)
の用に供されていた宅地等で、
次に掲げる要件の
いずれかを満たす
当該被相続人の
親族が
相続又は遺贈により取得したもの
(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)
をいう。
イ 当該親族が、
相続開始時から申告期限までの間に
当該宅地等に係る
被相続人の貸付事業を引き継ぎ、
申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
当該貸付事業の用に供していること。
ロ 当該被相続人の
親族が
当該被相続人と
生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで
引き続き当該宅地等を有し、
かつ、
相続開始前から申告期限まで
引き続き当該宅地等を
自己の貸付事業の用に供していること。
4 (第4項)
第一項の規定は、
同項の相続又は遺贈に係る
相続税法第二十七条 の規定による
申告書の提出期限
(以下この項において「申告期限」という。)
までに
共同相続人又は包括受遺者によつて
分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。
ただし、その分割されていない特例対象宅地等が
申告期限から三年以内
(当該期間が経過するまでの間に
当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、
当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたこと
その他の政令で定める
やむを得ない事情がある場合において、
政令で定めるところにより納税地の所轄
税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の
分割ができることとなつた日として
政令で定める日の翌日から
四月以内)に分割された場合
(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が
次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その
分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
申告期限から三年以内
(当該期間が経過するまでの間に
当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、
当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたこと
その他の政令で定める
やむを得ない事情がある場合において、
政令で定めるところにより納税地の所轄
税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の
分割ができることとなつた日として
政令で定める日の翌日から
四月以内)に分割された場合
(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が
次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その
分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。