(区分所有財産) 投稿者:大宮浦和顧問料が安い税理士 投稿公開日:2019年7月13日 投稿カテゴリー:堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F マンションのように区分所有している建物 建物1棟の評価額×専有面積 共有部分×持ち分 タグ: 堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F その他の記事を読む 前の投稿家庭用動産次の投稿(奥行価格補正) おすすめ 格安料金と高品質税理士業務 2017年5月10日 建設工事 2019年7月31日 相当の地代を支払っている場合の貸家建付借地権 2019年7月15日